フルハーネス型落下制止用器具(安全帯)が義務化に!

まだまだ寒い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか?

さて、今回は安全具に関する旬な内容となっております。

■フルハーネス型墜落制止用器具が義務化
■2022年1月2日以降は旧規格品の販売禁止・着用禁止

2022年1月2日以降は6.75m以上の高さ(建設業は5m)で作業する場合
必ずハーネス型墜落制止用器具を着用しなければなりません。
また、新規格の胴ベルト型(1本吊り)は(6.75m以下)という基準で製造されるため
6.57m以上の高さでは使用できません。

施行日は2019年2月1日ですが、およそ3年間の準備期間を経て2022年1月2日から
は落下制止用器具はフルハーネス型を使用することが原則となります。
また、安全帯という呼び方は、今回の法改正により「墜落制止用器具」という
名称に変更となりました。

皆様も馴染みのある、これまで身を守ってくれていた胴ベルト型安全帯(前の規格品)は
名残惜しいですが、もう使用することが出来ませんので処分しましょう。

また、使用するに当たって【安全衛生特別教育】が必要となります。

そこで、弊社では昨年6月・12月に外部講師を招き、現場でいつもご活躍頂いております
安全協力会員様・弊社社員で団体受講を企画しました。

4.5時間の学科・・・・・・・・・・・・・・・・・。
1.5時間の技能・・・・・・・・・。
全部で6時間みっちり!!

これを機に各々の安全意識がフルハーネスの様に【ギューン!ギュンギュン!!】
と引き締まったことかと思います。

皆様も今後、フルハーネス型安全帯を正しく着用し、正しい知識と行動で安全第一で作業に臨みましょう!

基本は『落ちない事!』です。
安全は、一人ひとりの意識が大切だと思います。
俺は大丈夫!と根拠のない自信の危険軽視や近道行動、不安全行動はやめましょう。

それでは最後に、皆様もご一緒に指差し呼称で締めたいと思います。

【フルハーネスよし!!!!!!!!!!!!!】

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
株式会社シガウッド
〒526-0834
滋賀県長浜市大辰巳町151
☎︎0749-62-1517

Instagram:https://www.instagram.com/shigawood/
Facebook:https://www.facebook.com/shigawood/
Twitter  :https://twitter.com/shigawood